社員が突然来なくなった…無断欠勤を理由に解雇できる?会社が取るべき正しい対応

「社員が突然出社しなくなり、連絡も取れない」
「無断欠勤が続いているが、解雇してよいのか分からない」
「辞めたものと思ってよいのか判断できない」
「後から不当解雇と言われないか不安」
このようなご相談は非常に多く寄せられます。
無断欠勤が続くと業務に大きな支障が出るため、早く人員を補充したいと考えるのは当然です。しかし、対応を誤ると解雇が無効と判断されたり、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、社員が突然来なくなった場合に会社が取るべき適切な対応と、注意すべきポイントについて解説します。
■ 無断欠勤だけで即解雇はできるのか
結論から言うと、無断欠勤があったという理由だけで、直ちに解雇できるとは限りません。
解雇が有効と認められるためには
- 客観的に合理的な理由があること
- 社会通念上相当であること
が必要とされています。
例えば、数日の無断欠勤だけでは解雇が認められない可能性が高く、欠勤期間や会社側の対応経過が重要になります。
■ まず行うべきは安否確認と連絡
無断欠勤が発生した場合、最初に行うべきは本人との連絡です。
- 電話
- メール
- メッセージ
- 緊急連絡先への連絡
病気や事故など、やむを得ない事情の可能性もあるため、安易に自己都合退職と判断することはできません。
👉 連絡した記録を残しておくことが非常に重要です。
■ 就業規則の確認が不可欠
多くの就業規則には
- 無断欠勤が一定期間続いた場合の取扱い
- 懲戒解雇事由
- 自然退職の規定
などが定められています。
これらの規定に沿って対応することで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
逆に、規定が不十分な場合は判断が難しくなることがあります。
■ 内容証明による出社要請
連絡が取れない場合、会社としては正式な手続きを取る必要があります。
一般的には
「○日までに連絡または出社がない場合は就業規則に基づき処分する」
といった内容の通知を送付します。
👉 この手続きを行わずに解雇すると、無効と判断される可能性があります。
■ 放置すると会社側にもリスクがある
無断欠勤の状態を放置すると
- 在籍扱いのままになる
- 社会保険の手続きができない
- 退職処理が進まない
- 代替要員の採用判断が難しい
など、実務上の問題が生じます。
また、後から本人が復職を求めてくるケースもあり、対応に苦慮することがあります。
■ 安易な解雇は大きなリスク
感情的に
「もう来なくていい」
「辞めたものとみなす」
といった対応をすると、後に不当解雇として争われる可能性があります。
解雇が無効と判断された場合、出社していない期間についても賃金支払い義務が発生することがあります。
👉 このリスクは決して小さくありません。
■ 実務上は「自然退職」扱いとなるケースも
就業規則に規定がある場合、一定期間の無断欠勤により自然退職として処理できる場合があります。
ただし
- 規定の有効性
- 手続きの適切性
- 本人の状況
によっては認められないこともあります。
👉 自己判断で進めると後からトラブルになる可能性があります。
■ 「解雇してよいか分からない」段階でもご相談ください
無断欠勤への対応は、初動を誤ると解決まで長期化することがあります。
当事務所では、現在の状況をお伺いした上で
- 解雇が可能かどうか
- 最も安全な対応手順
- 必要な通知文書の作成
- 退職処理の進め方
- 再発防止策
を具体的にご提案いたします。
「数日休んでいるだけだが心配」
「連絡が取れない状態が続いている」
「採用を進めてよいのか判断できない」
といった段階でも問題ありません。
秘密は厳守いたします。
👉 対応が遅れるほど選択肢が限られるため、判断に迷われている場合は早めのご相談をおすすめします。




